1.12.06

労働許可の申請準備 まずは三合目まで

「ビザ」と「ユーモア」さえあれば、生きていけると
言われて久しいロンドン。
今回は、労働ビザ取得への長い道のりに関する序曲、
富士山登山で言うと、3合目あたりまでについて、
書いてみようと思います。

まず、私自身に関しては、夫が英国人なので、
結婚後はビザで苦労をしたことはありません。
しかし、今回は、最初から一緒にお仕事をしたい、
と、会社にしたらぜひお誘いしようと心に
決めていたカメラマンさんがいたので、
その方のために労働許可申請の準備をしました。

今後ふたりだけの会社になっていくことを考えると、
カメラマンさんといっても、写真だけ撮っていれば
よい、というわけではなく、執筆だったり、
コーディネーションだったり、写真以外のスキルも
要求されるポジションになるわけですが、
そういうことも含めて、彼女の経歴は、
まったくもって理想的でした。

しかし、彼女と同じくらい条件の合う人が、
EU圏の国籍を持つ人のなかにいない、
という証明をするため、EU圏でも発行されている
全国紙に、求人広告を出す必要があります。
そのうえで、応募してきた人のリストも提出し、
「ほら、やっぱりいないでしょ」
という証明をするのです。

広告を出してから、4週間は応募を
締め切ってはいけません。
なので、おのずと申請は、広告の4週間後以降、
ということになってしまいます。

この全国紙というのも、弁護士さんによっては、
ウェブサイトでもOKとか、そう言う人も、
けっこういるようですが、私たちの弁護士さんは、
先日もここで紹介したように、「直角」で、
石橋を叩いて叩いて1ミリずつ進むタイプなので、
「ナショナル・ペーパーじゃないとダメ!!」
と、いうことでした。

次に、人からよく聞かれるのが、ビザの申請期間中、
本人は英国にいてよいかどうか。
ここもまた、弁護士さんによって意見が
わかれるところでしょうが、
私たちの弁護士さんの場合、広告の掲載をする前に、
国外に出て待機するように、ということでした。
個人的な知り合いでは、労働許可が出る直前まで、
英国でアルバイトをしていて、許可が出てから、
日本に帰って、日本の英国大使館で手続きした、
という人も知っているので、これはマストでは、
ないのだと思います。
まあ、念には念を入れて、ということでしょう。

そういったもろもろを考えると、私たちの場合、
2~3月中に各種書類の準備、4月に広告掲載、
5月に労働許可の申請、というスケジュールに
落ち着きました。

本人の書類として必要とされたのは、
1 大学の卒業証明書
2 資格などの証明書
3 過去の雇用主からの推薦状
4 過去の作品
5 大学の先生からの推薦状
6 履歴書
7 パスポートのコピー
といったところでしょうか。

会社側の準備、そして具体的な広告掲載に
いたる道のりはまた近々、書いていこうと思います。

★今日の一枚★
タマネギ自転車












会社の近くで見たタマネギ売りの自転車です。
主は出張中か見当たりませんでしたが、
タマネギの説明書なんかも自転車についてます。

↓気に入っていただけたら、ぜひクリックを♪

バナー2

↓こちらもぜひ♪

にほんブログ村 経営ブログ 女性社長へ

0 件のコメント:

コメントを投稿

お気軽にコメントをお残しください。

Please feel free to leave your comment.